株式会社設立の流れ

株式会社設立の基本事項の決定

株式会社設立にあたり最初に行うのは、基本事項の決定です。具体的には、商号本店所在地事業目的資本金機関設計事業年度(決算月)などを決定することです。

株式会社設立手続きの中で一番重要なところですので、じっくり吟味して決めてください。

商号の調査&事業目的のチェック

「類似商号の調査は不要になった」と言われていますが、近くに似た商号で同一の事業をしている会社がある場合など、不正競争防止法による商号使用の差止め請求や 損害賠償請求 をされるといった可能性もありますので、念のために管轄法務局で調査しておいたほうが安心でしょう。

また、「事業目的の的確性」も合わせて法務局で確認してもらいましょう。

会社代表者印の作成

商号に問題がなければ、取引で使用する会社の実印(設立登記申請の時に届出る印鑑)を作成します。

その際、角印、銀行印もいずれ使うことになりますので一緒に発注しておくと後々便利です。

定款の作成

会社の憲法にあたる定款を作成します。定款には絶対的記載事項があります。この記載がないと定款自体が無効となりますので注意が必要です。

株式会社定款の絶対的記載事項(定款に記載しなければならない事項)

  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名及び住所
  • 発行可能株式総数

定款の作成が終了したら公証役場で定款認証を受けます(電子定款で認証を受ければ印紙代4万円が節約できます)

資本金を銀行に振り込む

定款の作成が終わったら、発起人個人(複数名の場合は1名代表を決定し、その代表個人)の銀行口座に資本金を振り込みます。

振込後、通帳のコピー(表紙、1ページ目、資本金の振込が判別できる振込明細ページ)のコピーを取り、登記申請に必要となる資本金の「払込証明書」を作成しましょう。

なお、資本金の振込の際に注意する点としてましては・・・

  • 既にその口座に資本金額と同額、またはそれ以上の金額が預けられていたとしても、それは「資本金」を口座に振り込んだことにはなりません。
  • 「もう既に資本金額と同じ500万円は自分の口座に入っているから、わざわざ振り込まなくてもいい」ということにはなりません。
  • 「預け入れ」で振り込まない。誰が振り込んだのか判別できるように、例え自分自身の口座であっても明細に個人名が出るように振り込む必要がありま す。

法務局に株式会社設立の登記申請をする

定款以外に、下記の添付書類を作成して管轄法務局に登記申請します。

  • 発起人決定書
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 払込証明書
  • 取締役就任承諾書
  • 設立時代表取締役就任承諾書
  • 設立時代表取締役選定決議書
  • 財産引継書(現物出資する場合に必要)
  • 調査報告書(現物出資する場合に必要)
  • 登記申請書
  • OCR用紙
  • 印鑑届書

なお、登記申請日が株式会社の成立日になります。

株式会社設立後の諸届け

  • 登記簿謄本、印鑑証明の取得
  • 税務関係の届出
  • 社会保険・労働保険関係の届出

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